誕生日プレゼント
娘へ誕生日のプレゼント。
図書券を持っていたので
本屋さんへ行き、
以前からチェックしていた本をさがすと、
以下の2冊があったので
かなり安易に決定。
どちらも漫画です。
しかし、
偶然ですが、
どちらも原爆つながりでした。
上は広島。
下は長崎原爆の話が、最後の数ページに。
ペコロスさんは、きほん認知症のおはなしですが、
ふるさとの熊本弁も入っているので、
泣きに泣きました。
ただ娘には
どちらも ちょっとムヅカシかったもよう^^
「夕凪の街 桜の国」
は、帯どおりの
<読後、まだ名前のついていない感情が、
あなたの深いところを突き刺します>
状態でしたが、
人間関係を解説してあげないと
わかりませんでした^^。
ちょっと早かったのかと
申しわけなく思っていたら、
「セブンテイーン(2015.9月号 142~144ページ)に
憲法学者 木村草太さんと
戦後70年を考える特集がのっていて、
そこに
上の本「夕凪の街」も紹介されていて
「あ、ここに のってるよッ!」
「あ、この本も おかーさん、読んでた本だね」
と、娘がみずから発見ッ!
こうやって、
間接的に触れていくこともできるとしたら
これでよかったんだと思いました^^
「セブンテイーン」など
若い娘のフアッション誌にも
憲法特集が載ったのですね。
娘も見るし、
お友達が教えてくれたので買いました^^。
ちなみに、
憲法学者の木村草太さんは、
お友達が教えてくれた通りの
「まだ若い、新進気鋭の憲法学者です。私はファンです♡」のとおりで、
貴公子のよう^^
ちょうど今日のネットニュースにも
大変わかりやすい
安保法案の解説が載っていました。
ちなみにこんな感じ。
Q――今回政府は、安全保障に関する従来の解釈を、どのように変えようとしていますか。
A-今回の安保関連法案で、政府が目指す新しい安全保障の骨格は、わかり易く整理すると、次の4ポイントになります。
(1)自衛隊による在外自国民の保護業務の範囲を、これまでの「輸送業務」のみから「警護・救出」にまで拡大する。
(2)国連PKOに参加中の自衛隊が攻撃を受けた場合の武器使用の範囲を、これまでの「防御に必要な範囲」から「現地住民や他のPKO部隊の保護・警護」にまで拡大する。
(3)外国軍の後方支援を「周辺事態」(放置すれば日本に直接の武力攻撃が生じる事態)だけでなく、「重要影響事態」(日本の平和と安全に重要な影響を与える事態)でも行えるようにする。また、重要影響事態以外に後方支援を行うためには、これまで特別措置法をつくる必要があったが、今回提案された「国際平和支援法」が成立した場合には、一定の条件の下で後方支援ができるようになる。
(4)自衛隊の防衛出動・武力行使を、「武力行使事態」(日本が武力攻撃を受けた事態)だけでなく「存立危機事態」(日本と密接な関係にある外国が武力攻撃を受け、それにより日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある事態)にもできるようにする。
(4)は集団的自衛権の行使を限定的に容認しようとするものとされていて、今回最も注目されているポイントです。
Q――政府がそのように安全保障の解釈を変えようとする上で、核となる法律の改正・新設にはどんなケースがありますか。
A-重要なものは、主に3つとなります。
1つ目は、日本自身の武力行使について、「武力攻撃事態」のみならず、「存立危機事態」についても行えるようにしようという、自衛隊法76条の改正です。
2つ目は、周辺事態法から「周辺」という言葉を外して、日本に重要な影響を与える事態であれば、地球のどこでも外国の後方支援をできるようにしよう、という周辺事態法の改正。
そして3つ目は、後方支援の際にいちいち特措法をつくるのではなく、日本に対する重要な影響がないときであっても、同盟国が平和支援のためにやっている後方支援をできるようにするための、「後方支援のための一般法」の制定です。
「・・・・・しかるに今回の改正案は、現に戦闘が行われていない地域であれば、弾薬の提供なども行うというもので、いわば黄色い線の内側にいて電車に当たりさえしなければいいというギリギリのレベルまで、後方支援を認めようというものです。
実際に安保法案が成立し、現場で運用された場合、日本は憲法違反にあたる集団的自衛権の行使をやらざるを得ない可能性が、極めて高くなるかもしれません。 」
長いですが
興味のある方はこちら↓
http://diamond.jp/articles/-/75498
[木村草太氏に聞く
安保法案はなぜ批判されるのか]
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