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2015年11月 8日 (日)

菅間正道先生 IN見沼自然の家

011
<菅間先生のご著書>
なんと、今回の講義のあと、
いちばん近所の戸塚図書館でも
リクエストしたら、
さっそく置いてくださったそうですッ!


11/8(日)自由の森学園(埼玉県飯能市)の社会科の先生が、
見沼自然の家の古民家の畳のうえで
授業をしてくださいました。

題して「憲法ってなあに?」
~えん罪と日本国憲法ーあなたが殺人犯に疑われたら~

です。
50名近く(小4~おとな)の老若男女フアミリー。
じっさい、こんな会には珍しくパパもたくさん居て
半々くらい。
「こども自然クラブ」主催のお力でした♪

で、感想がよかった。
子どもの終わった後のつぶやきは、
千差万別だし、
男性パパたちはユニーク。
おうちに帰ってから、
子供たちを呼んで、
講義をはじめたっていうエピソードはおもしろかった^^
逆にパパが来なかったウチは、
帰宅後、「けんぽうってなに?」と鋭い質問をパパに浴びせていた、
とか^^。
(たとえば答えは、99条とか、どうかな!)

とにもかくにも、
えん罪は誰にでも起こり得ることだと
強く認識させられた授業でした。
実話を通してっていうのが身に迫ってきます。

そして、
えん罪の怖さと
その権力の暴力・暴言から個人を守ってくれるのは
現在の「日本国憲法」だと。
とくに31条~40条。
全部で103条のケンポウの1割がえん罪~「人身の自由」「身体の自由」に関するものだという。
(刑事事件で疑われた人の人権を守るための規定)
それだけ、えん罪は多いと。


たとえば
36条は、<拷問及び残虐刑の禁止>
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。」

憲法のなかでも「絶対に」なんて
強い表現をするのは
とても珍しいと。

しかしなんと、
驚きなのは、、、、
今、でている自民党憲法草案では、
この「絶対に」のところだけ
スポンと
削除されている。

いったいこの意味は?
前にお友だちに教えていただいたサイトで
とーってもわかりやすいものがあります。
確かめたい人は、こちら。
「自民党憲法草案の条文解説」
http://satlaws.web.fc2.com/0140.html
現憲法と改憲案の違いは
ただ並べてあってもわかりづらいものですが、
ちなみに、
ここには解説があります、
「36条で拷問の禁止が絶対的でなくなっていますから、
公益及び公の秩序(12条後段、13条後段)が勝れば
拷問され得ることにしたというのが改正の趣旨であるとみざるを得ません(総論※8参照)。
例えば「侵してはならない」通信の秘密に対して、通信傍受法が作れたのと同様です。 」


☆11/8(日)「憲法ってなあに?」は、

今までとは違う視点から憲法に入っていきましたッ!

えん罪という誰にでも より身近で誰にでも関わりのある入口から。

そうして最後に99条へ。
今、出されている自民党憲法草案では、

「全て国民は、この憲法を尊重しなければいけない」

に変わっています。
先の憲法解説サイトによると、
「現在の憲法の主な役割は、
法律とは逆で、
国民が遵守するものではなく
国家が遵守するものですので、
(この草案では)
憲法の本質が変容しています」

憲法の本質が変わっているッ!!!


<世界共通の「憲法」というものの真髄>は、
現在の日本国憲法 第99条のなかにあります。

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

【憲法は、国民ではなく、権力者をしばる法】なのですね。

★先生おすすめ
・2001年テレビドラマ「HERO](ヒーロー)第10話
・2007年映画「それでもボクはやってない」

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