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2016年5月 3日 (火)

【きんきゅーじたいじょーこーは  りっけんしゅぎを はかいする】

きのう実家に℡したら、

まだ震度3が 
今日も3~4回あったと、
落ち着くどころか揺れに関しては
まだまだ不安げでした・・・

それでも半月がたち、
倒壊しなかった実家にも
水道それからガスが復旧したそうです。

親戚一同、ケガや倒壊を免れたので
地域的なものかと思ったら
1㌔も離れていない所のマンションが
ざらっと壊れたと言っていました。

そこの知人は避難所に居るそうですし、
姉のウチの天井は、頭の上で
べらりと剥がれ落ちていても
避難所から戻ってヒビ入りの家に居るそうですし(怖い~)、

ほんとに紙一重の無事であったことがわかりました。

ところで、
4/23の被災地弁護士の小林玲子先生の講演、
とても良かった。。。
聴いている人との対話式で 
それこそ
【主権者意識をめっちゃ高める 防災授業ッ!】
でした^^

「わたしは、話すのが苦手。
竪弁護士に こんな感じで話してくださいと依頼され、
はじめての試みです。」
ということで、
慣れない感じが、
また一生懸命で
とても心に沁みました。

ちなみに、こおんなかんじ♡
講座室の70名ほどの人を前に、
順を追って質問してくださいます。
思わず真剣に考えました^^


~たった今、大地震がおこり、もし、ここが避難場所だったとします~
(はじめに避難所と避難場所の違いの説明あり)

Q まず何をしますか?
(家族の安否確認、
住居の状態など・・・)

Q 避難所に長く居ることになりました。
何が必要だと思いますか?
(名簿づくり~
お年寄りや子供のいる家族への配慮など
できやすくする、など・・)

Q うまく回っている避難所と
そうでない避難所の違いはなんでしょうか?
(救援物資を倉庫ではなく、見える所におき、
分配係は最後にもらうなど・・もめごとが減るそう)
(トイレ用スリッパをつくる。土足厳禁にするなど。
病気の蔓延率が格段にさがるそう)

Q 入口の前に、
所有者不明の車があったとします。
これは動かすことが出来るでしょうか?
(できる→災害対策基本法)

Q 医療・輸送・土木建築関係者には
災害時において強制的に働いてもらうことが出来るでしょうか?
(出来る→災害救助法)

Q 震災時にこそ、
国の権限を県に、
県の権限を市町村におろすことが求められます。
市町村に人とお金をおろしてほしい。
と被災地の方々は口をそろえて言います。
(熊本地震でも 差し入れがどうのとか、ブルーシートがどうだとか、屋内に入れとか、
上からのお達しで 現場が混乱しましたね)

Q 避難所生活が長くなってきました。
お金はおろせますか?
(通帳やカードがなくても 身元確認ができれば
おろせますよ→ずっと小銭を使えず我慢している人がいた)

Q 眠れない人が出てくる。
(壊れた家のローンや
次のローンや仕事など 心配事が次々にわいてきて
相談する人がいない→自殺する人もいる)
(埼玉県なら 埼玉弁護士会のフリーダイヤルなどで
相談できるんですよ→薬より効いた)

(今、熊本の弁護士140人が講習などを受けて、
被災相談に応じる態勢を整えている、という話もありました)

☆結論
東日本大震災の数々の悲劇は
緊急事態条項があれば防げたのか?

否。

・非難計画と緊急意識と訓練の問題であった(双葉病院事件)(釜石の悲劇)

・災害対策基本法の改正など枠組み整備を踏まえ、
政府の体制強化、関係省庁間の連携強化、地方自治体との連携強化、
人材育成、研修・訓練の充実などを着実・早急におこなっていくことが重要。
 (311の経験から 関係副大臣会合「政府危機管理組織の在り方について」最終報告)
・統一的な危機管理対応官庁というものは、特に必要ない(同上)

●「緊急事態条項が必要だ」という指摘は一切ない

●緊急事態条項は、「立憲主義」を破壊するもの

ここで一句^^
【きんきゅーじたいじょーこーは  りっけんしゅぎを はかいする】
                    (これがナチスの手口?!)


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